IFRSにおける退職給付会計及びこれに関連するテーマについて「学ぶ」コーナーです。基本的な内容から実務に関する内容まで、幅広く学ぶことができます。
日本基準改正‐各論7 複数事業主制度の取扱いの見直し
複数事業主制度の取扱いの見直し
複数事業主制度については、実態に合っていない取扱いを是正するため、及びIFRSとの差異を解消するために、本公開草案において以下(1)~(3)の改正を提案しています。
複数事業主制度の取扱いと提案されている改正内容

| 項番 | 内容 | 理由 |
|---|---|---|
| (1) | 年金資産が合理的に按分できないと判断されるための要件3つのうち、要件 B を廃止し、要件 A と要件 C の両方を充たすか否かで判断する(本適用指針案第 122 項) | 複数事業主間において類似した制度を有していれば必ず年金資産を合理的に按分できるとは言えないため |
| (2) | 連合型制度など要件 C を充たさない場合、当該親会社等の財務諸表上においてのみ原則法を適用し、その他子会社等の個別財務諸表上では例外処理を認める (本適用指針案第 122 項) |
|
| (3) | 年金資産の按分基準として、「年金財政計算における資産分割の額」を追加する(本適用指針案第 64 項、第 120 項) | 制度分割などにおける資産分割方法が規約で定められている場合は、この資産分割の額も適切な按分基準の一つであると考えられるため |
会計方針の変更による影響額の取扱い
各論4「期間帰属方法の見直し」のケースと同じ取扱いとなります(本適用指針案第68項)。



























